一般社団法人とNPO法人の共通点
一般社団法人とNPO法人は共に「非営利法人」である。
非営利法人とは
非営利とは、株式会社などのように、「利益の分配をしないこと」をいいます。
非営利と聞くとボランティアのようなイメージを持たれやすいですが、株式会社などの営利企業と同様、利益を上げて、役員や従業員への給料支払いを行うことができます。役員報酬だって支払えます。※NPO法人では役員総数の3分の1しか役員報酬を支給できません。
あくまでも給与や役員報酬なども含めた経費を支払って、残ったお金については分配できない、法律的に言うと剰余金を分配できない、ということに過ぎません。
https://www.wakaba-sdn.com/syadanornpo/
一般社団法人とNPO法人の相違点
一般社団法人 | NPO法人 | |
所轄庁 | なし | 都道府県・政令市 |
設立に必要な人数 | 社員2名以上 | 社員10名以上 |
設立に必要な役員の人数 | 理事1名以上 非営利型は理事3名以上 | 理事3名以上、監事1名以上 |
役員の制限 | なし 非営利型は親族規定あり | 親族規定あり |
事業の制限 | なし | 特定非営利活動20分野に該当すること |
設立期間 | 2~3週間 | 2~4ヶ月 都道府県により異なる |
設立費用 | 定款認証手数料 5万円 登録免許税 6万円 | |
所轄庁への報告義務 | なし | あり |
情報開示制度 | なし | あり |
税制上の優遇措置 | なし 非営利型は収益事業にのみ課税 | あり 収益事業にのみ課税 |
一般社団法人・一般財団法人は、公証役場において定款の認証は必要ではありますが、所轄庁の厳格な審査はなく、登記のみの手続きで済むので迅速に設立できます。また、設立後もNPO法人のように所轄庁への報告義務や監督の下に置かれることもありません。
比較的小規模で簡易に設立し、自由に活動を行いたいと考えている方は一般社団法人が向いていると言えます。
https://www.koueki-houjin.net/shadan-npo/